著作権法第二十六条(頒布権)

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(頒布権)
第二十六条 著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。
2 著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。

前条・次条

著作権法
著作権法第二章 著作者の権利(第十条―第七十八条の二)
著作権法第二章第三節 権利の内容(第十七条―第五十条)
著作権法第二章第三節第三款 著作権に含まれる権利の種類(第二十一条―第二十八条)

前条 
著作権法第二十五条(展示権)
次条 
著作権法第二十六条の二(譲渡権)