著作権法第六十六条(質権の目的となつた著作権)

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(質権の目的となつた著作権)
第六十六条 著作権は、これを目的として質権を設定した場合においても、設定行為に別段の定めがない限り、著作権者が行使するものとする。
2 著作権を目的とする質権は、当該著作権の譲渡又は当該著作権に係る著作物の利用につき著作権者が受けるべき金銭その他の物(出版権の設定の対価を含む。)に対しても、行なうことができる。ただし、これらの支払又は引渡し前に、これらを受ける権利を差し押えることを必要とする。

前条・次条

著作権法
著作権法第二章 著作者の権利(第十条―第七十八条の二)
著作権法第二章第七節 権利の行使(第六十三条―第六十六条)

前条 
著作権法第六十五条(共有著作権の行使)
次条 
著作権法第六十七条(著作権者不明等の場合における著作物の利用)