著作権法第十六条(映画の著作物の著作者)

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(映画の著作物の著作者)
第十六条 映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし、前条の規定の適用がある場合は、この限りでない。

前条・次条

著作権法
著作権法第二章 著作者の権利(第十条―第七十八条の二)
著作権法第二章第二節 著作者(第十四条―第十六条)

前条 
著作権法第十五条(職務上作成する著作物の著作者)
次条 
著作権法第十七条(著作者の権利)