著作権法第四十七条(美術の著作物等の展示に伴う複製)

提供: 特許戦が好きだ
移動先: 案内検索
(美術の著作物等の展示に伴う複製)
第四十七条 美術の著作物又は写真の著作物の原作品により、第二十五条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者は、観覧者のためにこれらの著作物の解説又は紹介をすることを目的とする小冊子にこれらの著作物を掲載することができる。

前条・次条

著作権法
著作権法第二章 著作者の権利(第十条―第七十八条の二)
著作権法第二章第三節 権利の内容(第十七条―第五十条)
著作権法第二章第三節第五款 著作権の制限(第三十条―第五十条)

前条 
著作権法第四十六条(公開の美術の著作物等の利用)
次条 
著作権法第四十七条の二(美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等)