著作権法第百十四条の四(鑑定人に対する当事者の説明義務)

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(鑑定人に対する当事者の説明義務)
第百十四条の四 著作権、出版権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。

前条・次条

著作権法
著作権法第七章 権利侵害(第百十二条―第百十八条)

前条 
著作権法第百十四条の三(書類の提出等)
次条 
著作権法第百十四条の五(相当な損害額の認定)