著作権法第百四条(著作隣接権の登録)

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(著作隣接権の登録)
第百四条 第七十七条及び第七十八条(第三項を除く。)の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。この場合において、同条第一項、第二項、第四項、第八項及び第九項中「著作権登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものとする。

前条・次条

著作権法
著作権法第四章 著作隣接権(第八十九条―第百四条)

前条 
著作権法第百三条(著作隣接権の譲渡、行使等)
次条 
著作権法第百四条の二(私的録音録画補償金を受ける権利の行使)