著作権法第百四条(著作隣接権の登録)
提供: 特許戦が好きだ
(著作隣接権の登録) 第百四条 第七十七条及び第七十八条(第三項を除く。)の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。この場合において、同条第一項、第二項、第四項、第八項及び第九項中「著作権登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものとする。
前条・次条
著作権法
著作権法第四章 著作隣接権(第八十九条―第百四条)
- 前条
- 著作権法第百三条(著作隣接権の譲渡、行使等)
- 次条
- 著作権法第百四条の二(私的録音録画補償金を受ける権利の行使)