著作権法第百条の四(送信可能化権)
提供: 特許戦が好きだ
(送信可能化権) 第百条の四 有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを送信可能化する権利を専有する。
前条・次条
著作権法
著作権法第四章 著作隣接権(第八十九条―第百四条)
著作権法第四章第五節 有線放送事業者の権利(第百条の二―第百条の五)
(送信可能化権) 第百条の四 有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを送信可能化する権利を専有する。
著作権法
著作権法第四章 著作隣接権(第八十九条―第百四条)
著作権法第四章第五節 有線放送事業者の権利(第百条の二―第百条の五)