不正競争防止法第三十四条(刑事補償の特例)
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(刑事補償の特例) 第三十四条 債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。
前条・次条
不正競争防止法
不正競争防止法第七章 没収に関する手続等の特例(第三十二条―第三十四条)
- 前条
- 不正競争防止法第三十三条(没収された債権等の処分等)
- 次条
- 不正競争防止法第三十五条(没収保全命令)