(意匠法の準用)
第五十六条の二 意匠法第五十一条〔補正却下決定不服審判の特則〕の規定は、第四十五条〔補正の却下の決定に対する審判〕第一項の審判に準用する。
四法対照
(補正却下決定不服審判の特則)
意匠法第五十一条 補正却下決定不服審判において決定を取り消すべき旨の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。
商標法第五十六条の二〔意匠法の準用〕で特許法第五十一条を準用
前条・次条
商標法
商標法第五章 審判(第四十四条―第五十六条の二)
- 前条
- 商標法第五十六条(特許法の準用)
- 次条
- 商標法第五十七条(再審の請求)