商標法第六十八条の二十四(団体商標に係る商標権の移転の特例)

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(団体商標に係る商標権の移転の特例)
第六十八条の二十四 国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、第七条〔団体商標〕第三項に規定する書面を提出する場合を除き、移転することができない。
2 国際登録に基づく商標権については、第二十四条の三〔団体商標に係る商標権の移転〕の規定は、適用しない。

四法対照

(関連意匠の意匠権の移転の特例)
意匠法第六十条の十五 本意匠の意匠権が国際登録を基礎とした意匠権である場合における第二十二条第二項の規定の適用については、同項中「第四十四条第四項」とあるのは、「第六十条の十四第二項」とする。
(団体商標に係る商標権の移転の特例)
商標法第六十八条の二十四 国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、第七条第三項に規定する書面を提出する場合を除き、移転することができない。
2 国際登録に基づく商標権については、第二十四条の三の規定は、適用しない。

前条・次条

商標法
商標法第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例(第六十八条の二―第六十八条の三十九)
商標法第七章の二第二節 国際商標登録出願に係る特例(第六十八条の九―第六十八条の三十一)

前条 
商標法第六十八条の二十三(商標権の分割の特例)
次条 
商標法第六十八条の二十五(商標権の放棄の特例)