意匠法第六十条の十五(関連意匠の意匠権の移転の特例)
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(関連意匠の意匠権の移転の特例) 第六十条の十五 本意匠の意匠権が国際登録を基礎とした意匠権である場合における第二十二条〔関連意匠の意匠権の移転〕第二項の規定の適用については、同項中「第四十四条〔登録料の追納〕第四項」とあるのは、「第六十条の十四〔国際登録の消滅による効果〕第二項」とする。
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意匠法第二十二条(関連意匠の意匠権の移転)第二項/本意匠の意匠権が国際登録を基礎とした意匠権である場合における第二十二条第二項の規定の適用について
(関連意匠の意匠権の移転) 第二十二条 本意匠及びその関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。 2 本意匠の意匠権が第六十条の十四〔国際登録の消滅による効果〕第二項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該本意匠に係る関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。
四法対照
(関連意匠の意匠権の移転の特例) 意匠法第六十条の十五 本意匠の意匠権が国際登録を基礎とした意匠権である場合における第二十二条第二項の規定の適用については、同項中「第四十四条第四項」とあるのは、「第六十条の十四第二項」とする。
(団体商標に係る商標権の移転の特例) 商標法第六十八条の二十四 国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、第七条第三項に規定する書面を提出する場合を除き、移転することができない。 2 国際登録に基づく商標権については、第二十四条の三の規定は、適用しない。
前条・次条
意匠法
意匠法第六章の二 ジュネーブ改正協定に基づく特例(第六十条の三―第六十条の二十三)
意匠法第六章の二第二節 国際意匠登録出願に係る特例(第六十条の六―第六十条の二十三)
- 前条
- 意匠法第六十条の十四(国際登録の消滅による効果)
- 次条
- 意匠法第六十条の十六(関連意匠の意匠権の移転の特例)