意匠法第六十条の十六(関連意匠の意匠権についての専用実施権の設定の特例)

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(関連意匠の意匠権についての専用実施権の設定の特例)
第六十条の十六 本意匠の意匠権が国際登録を基礎とした意匠権である場合における第二十七条〔専用実施権〕第三項の規定の適用については、同項中「第四十四条〔登録料の追納〕第四項」とあるのは、「第六十条の十四〔国際登録の消滅による効果〕第二項」とする。

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意匠法第二十七条(専用実施権)第三項/本意匠の意匠権が国際登録を基礎とした意匠権である場合における第二十七条第三項の規定の適用について

(専用実施権)
第二十七条 意匠権者は、その意匠権について専用実施権を設定することができる。ただし、本意匠又は関連意匠の意匠権についての専用実施権は、本意匠及びすべての関連意匠の意匠権について、同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。
2 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。
3 本意匠の意匠権が第六十条の十四〔国際登録の消滅による効果〕第二項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該本意匠に係る関連意匠の意匠権についての専用実施権は、すべての関連意匠の意匠権について同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。
4 特許法第七十七条第三項から第五項まで(移転等)、第九十七条第二項(放棄)並びに第九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用実施権に準用する。

前条・次条

意匠法
意匠法第六章の二 ジュネーブ改正協定に基づく特例(第六十条の三―第六十条の二十三)
意匠法第六章の二第二節 国際意匠登録出願に係る特例(第六十条の六―第六十条の二十三)

前条 
意匠法第六十条の十五関連意匠の意匠権の移転の特例)
次条 
意匠法第六十条の十七(意匠権の放棄の特例)