意匠法第六十条の十六(関連意匠の意匠権についての専用実施権の設定の特例)

提供: 特許戦が好きだ
移動先: 案内検索
(関連意匠の意匠権についての専用実施権の設定の特例)
第六十条の十六 本意匠の意匠権が国際登録を基礎とした意匠権である場合における第二十七条〔専用実施権〕第三項の規定の適用については、同項中「第四十四条〔登録料の追納〕第四項」とあるのは、「第六十条の十四〔国際登録の消滅による効果〕第二項」とする。

読み替え


[展開する]

意匠法第二十七条(専用実施権)第三項/本意匠の意匠権が国際登録を基礎とした意匠権である場合における第二十七条第三項の規定の適用について

前条・次条

意匠法
意匠法第六章の二 ジュネーブ改正協定に基づく特例(第六十条の三―第六十条の二十三)
意匠法第六章の二第二節 国際意匠登録出願に係る特例(第六十条の六―第六十条の二十三)

前条 
意匠法第六十条の十五関連意匠の意匠権の移転の特例)
次条 
意匠法第六十条の十七(意匠権の放棄の特例)