意匠法第六十条の十七(意匠権の放棄の特例)
提供: 特許戦が好きだ
(意匠権の放棄の特例) 第六十条の十七 国際登録を基礎とした意匠権を有する者は、その意匠権を放棄することができる。 2 国際登録を基礎とした意匠権については、第三十六条〔特許法の準用〕において準用する特許法第九十七条〔特許権等の放棄〕第一項の規定は、適用しない。
四法対照
(意匠権の放棄の特例) 意匠法第六十条の十七 国際登録を基礎とした意匠権を有する者は、その意匠権を放棄することができる。 2 国際登録を基礎とした意匠権については、第三十六条において準用する特許法第九十七条第一項の規定は、適用しない。
(商標権の放棄の特例) 商標法第六十八条の二十五 国際登録に基づく商標権者は、その商標権を放棄することができる。 2 国際登録に基づく商標権については、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項の規定は、適用しない。
前条・次条
意匠法
意匠法第六章の二 ジュネーブ改正協定に基づく特例(第六十条の三―第六十条の二十三)
意匠法第六章の二第二節 国際意匠登録出願に係る特例(第六十条の六―第六十条の二十三)
- 前条
- 意匠法第六十条の十六(関連意匠の意匠権についての専用実施権の設定の特例)
- 次条
- 意匠法第六十条の十八(意匠権の登録の効果の特例)