商標法第六十六条(防護標章登録に基づく権利の附随性)
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(防護標章登録に基づく権利の附随性) 第六十六条 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を分割したときは、消滅する。 2 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を移転したときは、その商標権に従つて移転する。 3 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権が消滅したときは、消滅する。 4 第二十条〔存続期間の更新登録の申請〕第四項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、第二十一条〔商標権の回復〕第二項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、第二十条第三項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後第二十一条第一項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次条〔侵害とみなす行為〕各号に掲げる行為には、及ばない。 5 第四十一条の二〔登録料の分割納付〕第六項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、第四十一条の三〔後期分割登録料等の追納による商標権の回復〕第二項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、第四十一条の二〔登録料の分割納付〕第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間の経過後第四十一条の三第二項の規定により商標権が存続していたものとみなされた旨の登録がされる前における次条〔侵害とみなす行為〕各号に掲げる行為には、及ばない。 6 前項の規定は、第四十一条の三〔後期分割登録料等の追納による商標権の回復〕第三項において準用する同条第二項の規定により回復した商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力について準用する。
前条・次条
- 前条
- 商標法第六十五条の十(過誤納の登録料の返還)
- 次条
- 商標法第六十七条(侵害とみなす行為)