商標法第四十三条の五(審判官の指定等)
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(審判官の指定等) 第四十三条の五 第五十六条〔特許法の準用〕第一項において準用する特許法第百三十六条〔審判の合議制〕第二項及び第百三十七条〔審判官の指定〕から第百四十四条〔同前:除斥又は忌避の申立についての決定〕までの規定は、第四十三条の三〔決定〕第一項の合議体及びこれを構成する審判官に準用する。
四法対照
(審判官の指定等) 特許法第百十六条 第百三十六条第二項及び第百三十七条から第百四十四条までの規定は、第百十四条第一項の合議体及びこれを構成する審判官に準用する。
(審判官の指定等) 商標法第四十三条の五 第五十六条第一項において準用する特許法第百三十六条第二項及び第百三十七条から第百四十四条までの規定は、第四十三条の三第一項の合議体及びこれを構成する審判官に準用する。
前条・次条
商標法
商標法第四章の二 登録異議の申立て(第四十三条の二―第四十三条の十五)
- 前条
- 商標法第四十三条の四(申立ての方式等)
- 次条
- 商標法第四十三条の五の二(審判書記官)