商標法第四十三条の六(審理の方式等)
提供: 特許戦が好きだ
(審理の方式等) 第四十三条の六 登録異議の申立てについての審理は、書面審理による。ただし、審判長は、商標権者、登録異議申立人若しくは参加人の申立てにより、又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。 2 第五十六条〔特許法の準用〕第一項において準用する特許法第百四十五条〔審判における審理の方式〕第三項から第五項まで、第百四十六条〔同前:審判における審理の方式〕及び第百四十七条〔調書〕の規定は、前項ただし書の規定による口頭審理に準用する。 3 共有に係る商標権の商標権者の一人について、登録異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。
四法対照
(審理の方式等) 特許法第百十八条 特許異議の申立てについての審理は、書面審理による。 2 共有に係る特許権の特許権者の一人について、特許異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。
(審理の方式等) 商標法第四十三条の六 登録異議の申立てについての審理は、書面審理による。ただし、審判長は、商標権者、登録異議申立人若しくは参加人の申立てにより、又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。 2 第五十六条第一項において準用する特許法第百四十五条第三項から第五項まで、第百四十六条及び第百四十七条の規定は、前項ただし書の規定による口頭審理に準用する。 3 共有に係る商標権の商標権者の一人について、登録異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。
前条・次条
商標法
商標法第四章の二 登録異議の申立て(第四十三条の二―第四十三条の十五)
- 前条
- 商標法第四十三条の五の二(審判書記官)
- 次条
- 商標法第四十三条の七(参加)