弁理士法第三十七条

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(設立等)
第三十七条 弁理士は、この章の定めるところにより、特許業務法人を設立することができる。
2 第一条及び第三条の規定は、特許業務法人について準用する。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第三十六条(懲戒処分の公告)
次条 
弁理士法第三十八条(名称)