弁理士法第二十七条
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(登録及び登録の抹消の公告) 第二十七条 日本弁理士会は、弁理士の登録をしたとき、及びその登録の抹消をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもって公告しなければならない。
前条・次条
- 前条
- 弁理士法第二十六条(登録拒否に関する規定の準用)
- 次条
- 弁理士法第二十七条の二(特定侵害訴訟代理業務の付記の申請)
(登録及び登録の抹消の公告) 第二十七条 日本弁理士会は、弁理士の登録をしたとき、及びその登録の抹消をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもって公告しなければならない。