弁理士法第二十七条

提供: 特許戦が好きだ
移動先: 案内検索
(登録及び登録の抹消の公告)
第二十七条 日本弁理士会は、弁理士の登録をしたとき、及びその登録の抹消をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもって公告しなければならない。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第二十六条(登録拒否に関する規定の準用)
次条 
弁理士法第二十七条の二(特定侵害訴訟代理業務の付記の申請)