弁理士法第二十五条

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(同前:登録の抹消)
第二十五条 弁理士が心身の故障により弁理士の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるときは、日本弁理士会は、その登録を抹消することができる。
2 第十九条第一項後段及び前条第三項の規定は、前項の規定による登録の抹消について準用する。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第二十四条(登録の抹消)
次条 
弁理士法第二十六条(登録拒否に関する規定の準用)