弁理士法第十五条の二

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(特定侵害訴訟代理業務試験)
第十五条の二 特定侵害訴訟代理業務試験は、特定侵害訴訟に関する訴訟代理人となるのに必要な学識及び実務能力に関する研修であって経済産業省令で定めるものを修了した弁理士に対し、当該学識及び実務能力を有するかどうかを判定するため、論文式による筆記の方法により行う。
2 第十二条から第十五条までの規定は、特定侵害訴訟代理業務試験について準用する。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第十五条(受験手数料)
次条 
弁理士法第十六条(試験の細目)