意匠法第六十条の九(秘密意匠の特例)

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(秘密意匠の特例)
第六十条の九 国際意匠登録出願の出願人については、第十四条〔秘密意匠〕の規定は、適用しない。

前条・次条

意匠法
意匠法第六章の二 ジュネーブ改正協定に基づく特例(第六十条の三―第六十条の二十三)
意匠法第六章の二第二節 国際意匠登録出願に係る特例(第六十条の六―第六十条の二十三)

前条 
意匠法第六十条の八関連意匠の登録の特例)
次条 
意匠法第六十条の十(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)