意匠法第十条(関連意匠)
提供: 特許戦が好きだ
(関連意匠) 第十条 意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、当該関連意匠の意匠登録出願の日(第十五条〔特許法の準用〕において準用する特許法第四十三条〔パリ条約による優先権主張の手続〕第一項又は第四十三条の三〔同前:パリ条約の例による優先権主張〕第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条〔優先権〕C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、第二十条〔意匠権の設定の登録〕第三項の規定によりその本意匠の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前である場合に限り、第九条〔先願〕第一項又は第二項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。 2 本意匠の意匠権について専用実施権が設定されているときは、その本意匠に係る関連意匠については、前項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。 3 第一項の規定により意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠については、意匠登録を受けることができない。 4 本意匠に係る二以上の関連意匠の意匠登録出願があつたときは、これらの関連意匠については、第九条〔先願〕第一項又は第二項の規定は、適用しない。
- 意匠法特有の制度は以下の通り