民事訴訟法第三百四十八条

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(本案の審理及び裁判)
第三百四十八条 裁判所は、再審開始の決定が確定した場合には、不服申立ての限度で、本案の審理及び裁判をする。
2 裁判所は、前項の場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を棄却しなければならない。
3 裁判所は、前項の場合を除き、判決を取り消した上、更に裁判をしなければならない。