民事訴訟法第三百四十八条
提供: 特許戦が好きだ
(本案の審理及び裁判) 第三百四十八条 裁判所は、再審開始の決定が確定した場合には、不服申立ての限度で、本案の審理及び裁判をする。 2 裁判所は、前項の場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を棄却しなければならない。 3 裁判所は、前項の場合を除き、判決を取り消した上、更に裁判をしなければならない。
- 関連条文
(本案の審理及び裁判) 第三百四十八条 裁判所は、再審開始の決定が確定した場合には、不服申立ての限度で、本案の審理及び裁判をする。 2 裁判所は、前項の場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を棄却しなければならない。 3 裁判所は、前項の場合を除き、判決を取り消した上、更に裁判をしなければならない。