(特許出願等に基づく優先権主張の取下げ) 第二十八条の四 特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張の取下げは、様式第四十二によりしなければならない。 2 特許法第四十二条第一項から第三項までの経済産業省令で定める期間は、一年四月とする。