(特許法第百六十九条第二項の経済産業省令で定める場合) 第五十条の九 特許法第百六十九条第二項の経済産業省令で定める場合は、相手方が前条第一項の期間内に同項の費用計算書又は費用額の疎明に必要な書面を提出しない場合とする。