特許法施行規則第五十条の五の二
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(訂正の請求の取下げの通知) 第五十条の五の二 特許法第百三十四条の二第七項の訂正の請求の取下げがあつたときは、審判長は、その旨を相手方に通知しなければならない。
- 関連条文
- 特許法第百三十四条の二(特許無効審判における訂正の請求)
(訂正の請求の取下げの通知) 第五十条の五の二 特許法第百三十四条の二第七項の訂正の請求の取下げがあつたときは、審判長は、その旨を相手方に通知しなければならない。