特許法第十三条(代理人の改任等)
提供: 特許戦が好きだ
「忌み嫌う代理人は改任」
(代理人の改任等) 第十三条 特許庁長官又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。 2 特許庁長官又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その改任を命ずることができる。 3 特許庁長官又は審判長は、前二項の場合において、弁理士を代理人とすべきことを命ずることができる。 4 特許庁長官又は審判長は、第一項又は第二項の規定による命令をした後に第一項の手続をする者又は第二項の代理人が特許庁に対してした手続を却下することができる。
(代理人の改任等) 第十三条 長官、審判長は代理人よる手続きを命じられる。 2 長官、審判長は手続きをする者の代理人の解任を命じられる。 3 長官、審判長は弁理士を代理人とすべきと命じられる。 4 長官、審判長は第一項、第二項に違反する手続きを却下できる。
四法対照
(代理人の改任等) 特許法第十三条 特許庁長官又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。 …
実用新案法第二条の五〔特許法の準用〕第二項で特許法第十三条を準用
意匠法第六十八条〔特許法の準用〕第二項で特許法第十三条を準用
商標法第七十七条〔特許法の準用〕第二項で特許法第十三条を準用