(同前:パリ条約の例による優先権主張)
第四十三条の三 次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条〔優先権〕の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。
(上欄)
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(下欄)
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日本国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約第三条〔同盟国の国民とみなされる者〕の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。次項において同じ。)
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世界貿易機関の加盟国
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世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一C第一条3に規定する加盟国の国民をいう。次項において同じ。)
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パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国
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2 パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国(日本国民に対し、日本国と同一の条件により優先権の主張を認めることとしているものであつて、特許庁長官が指定するものに限る。以下この項において「特定国」という。)の国民がその特定国においてした出願に基づく優先権及び日本国民又はパリ条約の同盟国の国民若しくは世界貿易機関の加盟国の国民が特定国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条〔優先権〕の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。
3 前二条の規定は、前二項の規定により優先権を主張する場合に準用する。
四法対照
(同前:パリ条約の例による優先権主張)
特許法第四十三条の三 次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。
(上欄)
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(下欄)
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日本国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約第三条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。次項において同じ。)
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世界貿易機関の加盟国
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世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一C第一条3に規定する加盟国の国民をいう。次項において同じ。)
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パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国
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…
実用新案法第十一条〔特許法の準用〕第一項で特許法第四十三条の三を準用
意匠法第十五条〔特許法の準用〕第一項で特許法第四十三条の三を準用(同条第三項中「前二条」とあるのは「第四十三条」と読み替える)
意匠法第六十条の十〔パリ条約等による優先権主張の手続の特例〕第一項で特許法第四十三条の三第二項をを不適用
(同前:パリ条約の例による優先権主張)
商標法第九条の三 次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、商標登録出願について、これを主張することができる。
(上欄)
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(下欄)
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日本国民又はパリ条約の同盟国の国民( パリ条約第三条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。)
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世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国
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世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一C第一条3に規定する加盟国の国民をいう。)又は商標法条約の締約国の国民
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パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国
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前条・次条
特許法
特許法第二章 特許及び特許出願(第二十九条―第四十六条の二)
- 前条
- 特許法第四十三条の二(パリ条約の例による優先権主張)
- 次条
- 特許法第四十四条(特許出願の分割)