「示範とならない審査官の除斥」
(審査官の除斥)
第四十八条 第百三十九条〔審判官の除斥〕第一号から第五号まで及び第七号の規定は、審査官に準用する。
四法対照
(審査官の除斥)
特許法第四十八条 第百三十九条〔審判官の除斥〕第一号から第五号まで及び第七号の規定は、審査官に準用する。
意匠法第十九条〔特許法の準用〕で特許法第四十八条を準用
商標法第十七条〔特許法の準用〕で特許法第四十八条を準用
前条・次条
特許法
特許法第三章 審査(第四十七条―第六十三条)
- 前条
- 特許法第四十七条(審査官による審査)
- 次条
- 特許法第四十八条の二(特許出願の審査)