特許法第百九十五条の二の二(同前:出願審査の請求の手数料の減免)
提供: 特許戦が好きだ
(同前:出願審査の請求の手数料の減免) 第百九十五条の二の二 特許庁長官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて、第百九条の二〔同前:特許料の減免又は猶予〕第一項の政令で定める者に対しては、政令で定めるところにより、第百九十五条〔手数料〕第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。
前条・次条
特許法
特許法第十章 雑則(第百八十五条―第百九十五条の四)
- 前条
- 特許法第百九十五条(手数料)
- 次条
- 特許法第百九十五条の三(行政手続法の適用除外)