特許法第百五条の三(相当な損害額の認定)
提供: 特許戦が好きだ
(相当な損害額の認定) 第百五条の三 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
(相当な損害額の認定) 第百五条の三 特許権侵害の訴訟において、立証が難しい場合、裁判所は相当な損害額を認定できる。
- 関連条文
- 特許法第百二条(損害の額の推定等)
- 民事訴訟法第二百四十八条(損害額の認定)
四法対照
(相当な損害額の認定) 特許法第百五条の三 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
実用新案法第三十条〔特許法の準用〕で特許法第百五条の三を準用
意匠法第四十一条〔特許法の準用〕で特許法第百五条の三を準用
商標法第三十九条〔特許法の準用〕で特許法第百五条の三を準用