特許法第百六十二条(同前:拒絶査定不服審判における特則)
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(同前:拒絶査定不服審判における特則) 第百六十二条 特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があつた場合において、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があつたときは、審査官にその請求を審査させなければならない。
- 本条から特許法第百六十四条(同前:拒絶査定不服審判における特則)までは、前置審査について規定している。
- 審判請求時に補正がなされてなければ、前置審査を経ることなく審判官の合議体での拒絶査定不服審判が行われる。