(同前:訂正審判における特則) 第百六十六条 第百三十四条〔答弁書の提出等〕第一項から第三項まで、第百三十四条の二〔特許無効審判における訂正の請求〕、第百三十四条の三〔取消しの判決があつた場合における訂正の請求〕、第百四十八条〔参加〕及び第百四十九条〔同前:参加〕の規定は、訂正審判には、適用しない。
特許法 特許法第六章 審判(第百二十一条―第百七十条)