特許法第百六十六条(同前:訂正審判における特則)

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(同前:訂正審判における特則)
第百六十六条 第百三十四条〔答弁書の提出等〕第一項から第三項まで、第百三十四条の二〔特許無効審判における訂正の請求〕、第百三十四条の三〔取消しの判決があつた場合における訂正の請求〕、第百四十八条〔参加〕及び第百四十九条〔同前:参加〕の規定は、訂正審判には、適用しない。

前条・次条

特許法
特許法第六章 審判(第百二十一条―第百七十条)

前条 
特許法第百六十五条(訂正審判における特則)
次条 
特許法第百六十七条(審決の効力)