特許法第百四条(生産方法の推定)
提供: 特許戦が好きだ
(生産方法の推定) 第百四条 物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定する。
(生産方法の推定) 第百四条 新規物は、その方法の発明により生産したものと推定する。
(生産方法の推定) 第百四条 物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定する。
(生産方法の推定) 第百四条 新規物は、その方法の発明により生産したものと推定する。