知的財産基本法第六条

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(地方公共団体の責務)
第六条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、知的財産の創造、保護及び活用に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

前条・次条

知的財産基本法

前条 
知的財産基本法第五条(国の責務)
次条 
知的財産基本法第七条(大学等の責務等)