知的財産基本法第五条
提供: 特許戦が好きだ
(国の責務) 第五条 国は、前二条に規定する知的財産の創造、保護及び活用に関する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
前条・次条
- 前条
- 知的財産基本法第四条(我が国産業の国際競争力の強化及び持続的な発展)
- 次条
- 知的財産基本法第六条(地方公共団体の責務)
(国の責務) 第五条 国は、前二条に規定する知的財産の創造、保護及び活用に関する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。