知的財産基本法第四条

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(我が国産業の国際競争力の強化及び持続的な発展)
第四条 知的財産の創造、保護及び活用に関する施策の推進は、創造性のある研究及び開発の成果の円滑な企業化を図り、知的財産を基軸とする新たな事業分野の開拓並びに経営の革新及び創業を促進することにより、我が国産業の技術力の強化及び活力の再生、地域における経済の活性化、並びに就業機会の増大をもたらし、もって我が国産業の国際競争力の強化及び内外の経済的環境の変化に的確に対応した我が国産業の持続的な発展に寄与するものとなることを旨として、行われなければならない。

前条・次条

知的財産基本法

前条 
知的財産基本法第三条(国民経済の健全な発展及び豊かな文化の創造)
次条 
知的財産基本法第五条(国の責務)