知的財産基本法第十条
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(競争促進への配慮) 第十条 知的財産の保護及び活用に関する施策を推進するに当たっては、その公正な利用及び公共の利益の確保に留意するとともに、公正かつ自由な競争の促進が図られるよう配慮するものとする。
前条・次条
- 前条
- 知的財産基本法第九条(連携の強化)
- 次条
- 知的財産基本法第十一条(法制上の措置等)
(競争促進への配慮) 第十条 知的財産の保護及び活用に関する施策を推進するに当たっては、その公正な利用及び公共の利益の確保に留意するとともに、公正かつ自由な競争の促進が図られるよう配慮するものとする。