著作権法第九十九条(再放送権及び有線放送権)
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(再放送権及び有線放送権) 第九十九条 放送事業者は、その放送を受信してこれを再放送し、又は有線放送する権利を専有する。 2 前項の規定は、放送を受信して有線放送を行なう者が法令の規定により行なわなければならない有線放送については、適用しない。
前条・次条
著作権法
著作権法第四章 著作隣接権(第八十九条―第百四条)
著作権法第四章第四節 放送事業者の権利(第九十八条―第百条)
- 前条
- 著作権法第九十八条(複製権)
- 次条
- 著作権法第九十九条の二(送信可能化権)