著作権法第九条の二(保護を受ける有線放送)
提供: 特許戦が好きだ
(保護を受ける有線放送) 第九条の二 有線放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 一 日本国民である有線放送事業者の有線放送(放送を受信して行うものを除く。次号において同じ。) 二 国内にある有線放送設備から行われる有線放送
(保護を受ける有線放送) 第九条の二 有線放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 一 日本国民である有線放送事業者の有線放送(放送を受信して行うものを除く。次号において同じ。) 二 国内にある有線放送設備から行われる有線放送