著作権法第百条(テレビジョン放送の伝達権)

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(テレビジョン放送の伝達権)
第百条 放送事業者は、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。

前条・次条

著作権法
著作権法第四章 著作隣接権(第八十九条―第百四条)
著作権法第四章第四節 放送事業者の権利(第九十八条―第百条)

前条 
著作権法第九十九条の二(送信可能化権)
次条 
著作権法第百条の二(複製権)