著作権法第百条の三(放送権及び再有線放送権)

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(放送権及び再有線放送権)
第百条の三 有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを放送し、又は再有線放送する権利を専有する。

前条・次条

著作権法
著作権法第四章 著作隣接権(第八十九条―第百四条)
著作権法第四章第五節 有線放送事業者の権利(第百条の二―第百条の五)

前条 
著作権法第百条の二(複製権)
次条 
著作権法第百条の四(送信可能化権)