商標法第七十一条(商標原簿への登録)
提供: 特許戦が好きだ
(商標原簿への登録) 第七十一条 次に掲げる事項は、特許庁に備える商標原簿に登録する。 一 商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限 二 防護標章登録に基づく権利の設定、存続期間の更新、移転又は消滅 三 専用使用権又は通常使用権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限 四 商標権、専用使用権又は通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限 2 商標原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。 3 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。
四法対照
(特許原簿への登録) 特許法第二十七条 次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。 …
(実用新案原簿への登録) 実用新案法第四十九条 次に掲げる事項は、特許庁に備える実用新案原簿に登録する。 …
(意匠原簿への登録) 意匠法第六十一条 次に掲げる事項は、特許庁に備える意匠原簿に登録する。 …
(商標原簿への登録) 商標法第七十一条 次に掲げる事項は、特許庁に備える商標原簿に登録する。 …
前条・次条
商標法
商標法第八章 雑則(第六十八条の四十―第七十七条の二)
- 前条
- 商標法第七十条(登録商標に類似する商標等についての特則)
- 次条
- 商標法第七十一条の二(商標登録証等の交付)