商標法第六十五条の五(同前:防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録)
提供: 特許戦が好きだ
(同前:防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録) 第六十五条の五 第十四条〔審査官による審査〕及び第十五条の二〔拒絶理由の通知〕並びに特許法第四十八条(審査官の除斥)及び第五十二条(査定の方式)の規定は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願の審査に準用する。
前条・次条
- 前条
- 商標法第六十五条の四(同前:防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録)
- 次条
- 商標法第六十五条の六(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録)