商標法第六十八条の二十七(商標原簿への登録の特例)
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(商標原簿への登録の特例) 第六十八条の二十七 国際登録に基づく商標権についての第七十一条〔商標原簿への登録〕第一項第一号の規定の適用については、同号中「商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限」とあるのは、「商標権の設定、信託による変更又は処分の制限」とする。 2 国際登録に基づく商標権の存続期間の更新、移転、変更(信託によるものを除く。)又は消滅は、国際登録簿に登録されたところによる。
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第一項 商標法第七十一条(商標原簿への登録)第一項第一号/国際登録に基づく商標権についての第七十一条第一項第一号の規定の適用について
(商標原簿への登録) 第七十一条 次に掲げる事項は、特許庁に備える商標原簿に登録する。 一 商標権の設定、信託による変更又は処分の制限 二 防護標章登録に基づく権利の設定、存続期間の更新、移転又は消滅 三 専用使用権又は通常使用権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限 四 商標権、専用使用権又は通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限 2 商標原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。 3 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。
四法対照
(特許原簿への登録の特例) 特許法第百八十四条の十二の二 日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後でなければ、第二十七条第一項第四号の規定にかかわらず、仮専用実施権の登録を受けることができない。
(意匠原簿への登録の特例) 意匠法第六十条の十九 国際登録を基礎とした意匠権についての第六十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「意匠権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限」とあるのは、「意匠権の設定、信託による変更、消滅(存続期間の満了によるものに限る。)又は処分の制限」とする。 2 国際登録を基礎とした意匠権の移転又は消滅(存続期間の満了によるものを除く。)は、国際登録簿に登録されたところによる。
(商標原簿への登録の特例) 商標法第六十八条の二十七 国際登録に基づく商標権についての第七十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限」とあるのは、「商標権の設定、信託による変更又は処分の制限」とする。 2 国際登録に基づく商標権の存続期間の更新、移転、変更(信託によるものを除く。)又は消滅は、国際登録簿に登録されたところによる。
前条・次条
商標法
商標法第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例(第六十八条の二―第六十八条の三十九)
商標法第七章の二第二節 国際商標登録出願に係る特例(第六十八条の九―第六十八条の三十一)
- 前条
- 商標法第六十八条の二十六(商標権の登録の効果の特例)
- 次条
- 商標法第六十八条の二十八(手続の補正の特例)