商標法第四十三条の十(申立ての併合又は分離)
提供: 特許戦が好きだ
(申立ての併合又は分離) 第四十三条の十 同一の商標権に係る二以上の登録異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。 2 前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。
四法対照
(申立ての併合又は分離) 特許法第百二十条の三 同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。 2 前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。
(申立ての併合又は分離) 商標法第四十三条の十 同一の商標権に係る二以上の登録異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。 2 前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。
前条・次条
商標法
商標法第四章の二 登録異議の申立て(第四十三条の二―第四十三条の十五)
- 前条
- 商標法第四十三条の九(職権による審理)
- 次条
- 商標法第四十三条の十一(申立ての取下げ)