実用新案法第三条(実用新案登録の要件)

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(実用新案登録の要件)
第三条 産業上利用することができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。
一 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた考案
二 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた考案
三 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された考案又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた考案
2 実用新案登録出願前にその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる考案に基いてきわめて容易に考案をすることができたときは、その考案については、同項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
(実用新案登録の要件)
第三条 次を除き実案登録を受けることができる。
 一 公知
 二 公用
 三 本、ネットに載った考案
2 当業者がこれらから容易に考案できれば実案登録を受けることができない。

四法対照

(特許の要件)
特許法第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
…
(実用新案登録の要件)
実用新案法第三条 産業上利用することができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。
…
(意匠登録の要件)
意匠法第三条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。
…
(商標登録の要件)
商標法第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
…

前条・次条

実用新案法
実用新案法第二章 実用新案登録及び実用新案登録出願(第三条―第十一条)

前条 
実用新案法第二条の五特許法の準用)
次条 
実用新案法第三条の二(同前:実用新案登録の要件)