実用新案法第二十九条の三(実用新案権者等の責任)
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(実用新案権者等の責任) 第二十九条の三 実用新案権者又は専用実施権者が侵害者等に対しその権利を行使し、又はその警告をした場合において、実用新案登録を無効にすべき旨の審決(第三十七条〔実用新案登録無効審判〕第一項第六号に掲げる理由によるものを除く。)が確定したときは、その者は、その権利の行使又はその警告により相手方に与えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、実用新案技術評価書の実用新案技術評価(当該実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案が第三条〔実用新案登録の要件〕第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第三条の二〔同前:実用新案登録の要件〕並びに第七条〔先願〕第一項から第三項まで及び第六項の規定により実用新案登録をすることができない旨の評価を受けたものを除く。)に基づきその権利を行使し、又はその警告をしたとき、その他相当の注意をもつてその権利を行使し、又はその警告をしたときは、この限りでない。 2 前項の規定は、実用新案登録出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面についてした第十四条の二〔明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正〕第一項又は第七項の訂正により実用新案権の設定の登録の際における実用新案登録請求の範囲に記載された考案の範囲に含まれないこととなつた考案についてその権利を行使し、又はその警告をした場合に準用する。
前条・次条
実用新案法
実用新案法第四章 実用新案権(第十四条―第三十六条)
実用新案法第四章第二節 権利侵害(第二十七条―第三十条)
- 前条
- 実用新案法第二十九条の二(実用新案技術評価書の提示)
- 次条
- 実用新案法第三十条(特許法の準用)