実用新案法第四十二条(再審の請求)
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(再審の請求) 第四十二条 確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。 2 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。
四法対照
(再審の請求) 特許法第百七十一条 確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。 2 民事訴訟法第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。
(再審の請求) 実用新案法第四十二条 確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。 2 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。
(再審の請求) 意匠法第五十三条 確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。 2 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。
(再審の請求) 商標法第五十七条 確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。 2 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。
前条・次条
実用新案法
実用新案法第六章 再審及び訴訟(第四十二条―第四十八条の二)
- 前条
- 実用新案法第四十一条(特許法の準用)
- 次条
- 実用新案法第四十三条(同前:再審の請求)