弁理士法第三十六条

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(懲戒処分の公告)
第三十六条 経済産業大臣は、第三十二条の規定により懲戒の処分をしたときは、その旨を官報をもって公告しなければならない。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第三十五条(登録抹消の制限)
次条 
弁理士法第三十七条(設立等)